これまで賃貸契約は普通借家契約が一般的で
これは借主の権利が強いものでした。
普通借家契約ですと数ヶ月家賃を滞納したり
よっぽどのことがないと貸主から契約を解除することは困難です。
それを更新を前提とした定期借家契約とすることで
貸主が有利となる契約にすることができます。
有利というのは、定期借家契約は2年などと
契約期間があらかじめ決まっていますので
1ヶ月でも家賃を滞納したり、
近所迷惑な借主は定期借款契約で定めた期間が過ぎれば
2年で契約は満了し退去させることができます。
一方で良い借主は契約を更新してもらえるので
結果的に良い借主だけが残ることになります。
大手の不動産屋さんを中心に今後定期借家契約が
増えてくるものと予測されます。
普通借家契約と定期借家契約
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