土地や建物には各市町村が算出している固定資産評価額に
一定の税率をかけた税額が所有者に課税されます。
ただし、住宅の建っている土地については本来の評価額の6分の1で
税額を計算する措置があります。(200㎡まで)
親から相続した土地に古民家が建っていて、それを取り壊したりして
更地にしてしまうとその土地は住宅用地ではなくなりますので
減免措置が受けられなくなり、一気に税負担が増えてしまいます。
この減免措置は住宅を建てやすくするための対策なのですが、
実際のところ更地の場合の税金は固定資産税のみで、
建物を建てると土地・建物の固定資産税と住民税などの負担も
増えることは確かです。
そのためアパートなどを建てる以外に駐車場や洗濯屋、
貸し倉庫を設置して運用し、それを税金と相殺するなどの方法が考えられます。