公認 不動産コンサルティングマスター

という資格をご存じでしょうか?

通常では不動産業者が不動産売買の代理・媒介業務で頂ける

報酬額の上限は3%+6万円の消費税と定められています。

(売買代金が400万円を超える時)

不動産の売買に関してお客様から色々な相談をされることが多いのですが、
これは不動産の売買・交換や売買等の代理・媒介業務の範囲内とされており、
コンサルティング料など別途頂くことはできません。

しかしながら、この資格を取得したものが行う不動産コンサルティング業務は、
不動産の売買・交換や売買等の代理・媒介業務から分離・独立した業務として
みなされます。

要するに弁護士さんや税理士さんのようにハイレベルな相談に関しては

調査料、相談料などとして報酬を頂くこともできるということです。

この資格を取得するには、年一回行われる試験をクリアし、
5年以上の実務経験が必要となります。

私の場合は、まだわずかな経験しかありませんので登録の資格はありませんが、
自分の5年後、10年後を想定して学習しておこうかと思います。

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