隣の犬の鳴き声が気になるときの対応については
犬が一匹や二匹の場合には、社会生活上我慢すべき
限度内のものとして考えられます。

これに対して、営業や実験用に多数飼っている場合は
一種の公害として騒音防止の措置を要求することは可能でしょう。

騒音規制法の対象には動物の鳴き声は含まれませんので
数匹の鳴き声程度では法律で取締ることはできません。

条例によって一般の騒音を取り締まるところもあるようですので
その場合は犬の鳴き声でも条例で処理してもらえる可能性もあります。