土地所有者が自分の所有物をどう利用するかは自由です。
ただし、公共の利益に反する方法で所有権を行使することまでは
認めていません。
雑草の生い茂った土地を放置することで、
虫、花粉などで健康を害することもあります。
また、隣地の価格下落、視認性の悪化なども問題となります。
これらが原因で裁判所が処分を出すかは微妙なところですが、
消防法では土地所有者は危険物、燃焼のおそれのあるものなどの
除去を命じることができるとなっています。
土地所有者が自分の所有物をどう利用するかは自由です。
ただし、公共の利益に反する方法で所有権を行使することまでは
認めていません。
雑草の生い茂った土地を放置することで、
虫、花粉などで健康を害することもあります。
また、隣地の価格下落、視認性の悪化なども問題となります。
これらが原因で裁判所が処分を出すかは微妙なところですが、
消防法では土地所有者は危険物、燃焼のおそれのあるものなどの
除去を命じることができるとなっています。