先日提出した宅地建物取引業者免許申請書の確認のため
県庁と振興局の方が事務所の視察と面談に来られました。

主に申請書に記述した内容の確認と広告や取引についての
注意事項をご説明頂きました。

屋号についても少し紛らわしい名前なようで、
事業内容とどういった営業を行うかなど説明を求められました。

一応ご担当の方は御納得頂いたようですので今週末か来週には
許可が出るかと思います。

それと賃貸の広告費問題についてお尋ねしたところ
広告費の要求は基本的には違法で処分の対象とのことでした。

しかし、大家さんとの合意のもとで合意書をとっておけば
処分の対象にはならないだろうとのことでした。

大家さんが業者から広告費を強要されたなどの
訴えがあれば処分の対象になるでしょうし、
そうならないために合意書をとっておくことが好ましい
という見解のようです。

良い勉強になりました。

本年度の宅建業の新規開業は、長崎県全体では多いようですが
大村市では1社目だと言われていました。