道路拡幅事業により買取られる不動産には
課税の特例が受けられます。
収用等の5000万円特別控除または、
代替資産を取得したときの課税の特例(買換え特例)の
いずれかの適用を受けることができます。
買換え特例は、買換えた資産を売却する際に税金が発生します。
これは課税の先延べであって税金の免除ではありませんので
注意が必要です。
収用される際は、対価補償金と移転補償金が支払われますが
移転補償金は収用等の特例には適用されず対価補償金のみが
5000万円控除の対象です。
移転補償金は一時所得に該当しますので特例はありません。
しかしならが、移転補償金で建物を取壊した場合は
対価補償金として収用補償金と同じ扱いになります。