農業をしている父親から初仕事をもらいました。

知り合いから借地していた農地を購入するから
農業委員会に行って書類の申請準備と売買契約書を
作って欲しいというのです。

農地を農地で売買する場合は、農地法第3条の
許可申請が必要です。

農地を農地で売買する場合は宅地ではないので宅建業法に該当せず
本来は不動産屋が間に入ることはありません。

当事者が農業委員会に行けばほとんど書類を用意してくれますし、
逆に不動産屋が行っても相手にしてもらえないと聞いています。

確か、宅建業に関係ない書類を作って報酬を頂くことは違法?
またはそもそも宅建業じゃないので報酬ももらっても罰則を受けないのか?は
忘れましたが今回はただの手伝いですので関係ありません。
(もし頼まれる場合は、資格をもった行政書士などに頼みましょう)

一応、謄本、測量図と3条許可の停止条件をつけた売買契約を作ってみました。

通常農地の売買は、宅地と違って土地の調査等が不要なので
簡単な売買契約書一枚を作って当事者同士で印鑑押して終了という
ことが多いようです。

たとえ接道していない農地と言っても72坪で1万/坪は格安です。
使い道がないといえばそうなのですが…。