マイホームとして居住している建物、土地を売却して
利益が出た場合も所得税がかかります。

しかし、マイホームという財産は他の資産と異なり
二つの特例適用があります。

1、3000万円の特別控除

2、所有期間の長短による軽減税率

マイホームを売却した場合の譲渡所得の算定式は
譲渡所得費用=譲渡価格―(取得費+譲渡費用)-3000万円
となります。

居住用ではなく、事業用の賃貸マンションなどの不動産を
売却した場合は3000万控除はありません。