崖地、法地、傾斜地は、平坦部と比較して有効利用が阻害されるため、
利用阻害を考慮して評価する必要があります。

その阻害の程度は、傾斜、角度、方位、高さ、平坦宅地分との
位置関係、崖地崩壊の危険性を総合的に考慮して行います。

画地にしめる崖地、法地、傾斜地の割合が大きいため
建築が困難な場合はその減価率を求めたり、
平坦地に造成できる場合はその費用分を考慮して減価率を
求めることもあります。

崖地、法地、傾斜地の方向についても、
南側の場合は減価率が高く、北側は低いなど基準があります。

次回は埋設物のある土地について説明します。

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