無道路地とは単独では道路に接していない土地で
建築基準法の接道義務を満たさないことにより
建物が建てられない土地をいいます。

無道路地に建物を建てるには、道路をつける必要がありますが
道路を確保する方法はいくつかあります。

1、売買により所有権を取得する

2、地上権を設定する

3、地役権を設定する

4、賃貸借により借り受ける

5、使用貸借により借り受ける

このような無道路地を査定する際には取り付け道路の取得可否
及びその費用を換算することが必要です。

取り付ける道路の幅員や長さなども考慮します。

あくまで取り付け道路を取得できるという想定で査定しますので
その取得の実現性、取得のための期間や折衝費などを考慮しなければならず
査定が困難な場合が多いです。

次回は、崖地、法地、傾斜地について説明します。

誰でもわかるやさしい価格査定やっています。