埋設物がある場合は、適切な撤去費及び造成までの期間を
考慮することで減価率を求めます。

該当地が埋蔵文化財包蔵地(遺跡)にあたる可能性が高い場合は
試掘調査を行わなければ売買ができない決まりがあります

試掘調査により遺跡が発見されると、その取扱いに関わる協議や
事前の発掘調査等に相当の時間が必要となります。

当然に発掘調査終了までは土地の工事はストップしてしまい、
その期間の金利負担や税金負担が発生します。

最近では、 地中に廃棄物や昔の建物のコンクリート が埋まっていたりと
問題となるケースがありますので、過去の利用状況を調査する
ことが必要です。

最近大村地区でも都市計画道路や新幹線開通のための用地買収が進んでおり、
いたるところで写真のような看板を見つけます。

買収の場合は、遺跡調査費用の負担は売主に求められませんが、
個人で売買される場合は売主側が調査費用を負担するのが一般的です。

売買する土地が遺跡調査が必要かどうかは市の教育委員会に確認します。

次回は公法上の規制について説明します。

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