ここで言う家賃保証とは、30年一括借上げ家賃保証ではなく
毎月の家賃を借主様が滞納された場合の家賃保証です。

この家賃保証を利用することによって、
入居者様が入居しやすいように初期費用を安くすませることが可能です。

その理由としては、そもそも敷金とは賃貸物件を借りる場合に
家主様に対して担保的に支払っておく金銭の意味合いが強いものでした。

ここで言う場合の『担保』とは家賃の滞納や賃貸物件を
入居者の過失によって損傷した場合の修繕費などのことを指しています。

しかし最近では、自然消耗による修繕(畳替えや壁紙の交換など)は
国交省のガイドラインに記載されているように、家主負担となっていますので
敷金のほとんどは借主に返金しなければなりません。

家賃には保証会社の保証を付けるため担保を取る必要がなくなった、
しかも修繕費はほとんど家主様負担となれば敷金を預かる意味も
あまりありません。

そういった理由から敷金なし、または1ヶ月程度の敷金しかとらない
物件が増加しているのではないかと思われます。

補足としては、退去時の清掃費を特約で契約書に記載していれば
借主様から清掃費を頂くことも可能です。(合意であればOKです)

次回は、家賃保証の第2のメリットを説明します。