久しぶりに初心者向け不動産学校っぽい
記事を書きます。
宅建業法には第12条第1項に次の記載があります。
無免許の者が宅地建物取引業者の媒介等を経て
取引を行った場合について免許を受けていない者が
業として行う宅地建物取引に宅地建物取引業者が
代理又は媒介として関与したとしても、当該取引は
無免許事業に該当する。
また、宅地建物取引業者が無免許事業に
代理又は媒介として関与した場合は、
当該宅地建物取引業者の行為は
法第65条第2項第5号
又は法第66条第1項第9号に該当する。
宅地建物取引には、
情報を右から左へ流して繰り返し手数料を得る行為も
含まれるようですが、それのお手伝い(幇助)をしても
業務停止など重い処分を下されるという内容です。
ようやく業界内でもブローカーを排除する流れが
強まってきています。
もちろんセーフティ仲介は安全です。
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出張ふどうさん 新大村本店のセーフティ仲介