諫早税務署で記帳セミナーを受けてきました。
事業者の方はすでにご存じかと思いますが、
現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、
白色申告の場合 、前々年分あるいは前年分
事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方でした。
税制改正により今年から全ての個人事業者に記帳と
帳簿等の保存義務が課せられることになりました。
それにともなって税務署では、
新規対象者に定期的にセミナーを行っています。
今回は初歩的な内容で、すでに記帳されている方には
もの足りない内容でしたが、100名以上の方が参加
されていたかと思います。