公正証書遺言書について説明させて頂きます。
遺言書の中でもっとも安全で確実なものは、
公証人の仲立ちのもとで作成する
「公正証書遺言書」です。
この公正証書遺言書は、内容が公証人によって
確認され、原本が公証役場に保管されるため、
紛失や偽造を未然に防ぐことができます。
また、裁判所の判決と同様、法的に強制力があります。
まずは、公証役場に行って、遺言者と証人二人の立会のもと
遺言者が口述した内容を公証人が筆記して遺言書を作成します。
遺言書の内容は必ず遺言者が口頭で公証人に伝えなければ
なりません。
最後に遺言書に、遺言者と証人がそれぞれ署名、捺印する
ことになります。
遺言者が公証役場に病気などで出向けないときは
公証人に来てもらうことも可能です。
では次回、実際の流れをもう少し詳しく
説明致します。