昨日の予告通り佐世保まで宅建協会が
主催するセミナーを受けに行ってきました。
賃貸借契約のポイントとして
いくつか説明がありました。
1、更新料について
更新事務手数料を借主より仲介業者が頂くケースがありますが、
これは本来の宅建業法の範囲内ではないため
いくら請求しても業務違反にはならないそうです。
もちろん事前に合意があればですが。
2、敷引について
これも両者が合意していればよっぽど高額にならない
限りは有効です。
3、短期契約違約金について
これも同様に合意があれば2ヶ月分ぐらいまでは
請求可能です。
4、保証人について
契約更新時に更新が貸主と借主だけでなされた場合、
保証人の署名捺印がなくても、保証人は連帯保証責任を
負います。
5、賃借人の修繕義務の範囲
修繕の特約として畳や襖の貼替え、蛍光灯や
水道パッキンの取替え、台所・風呂の設備の補修など
具体的に記載していれば有効となります。