農地転用を伴う売買の一般的な流れを
ご説明致します。
1、農地転用許可を取得する前提で
 売買契約を結びます。
2、買主が建物を建てるなどの条件で
農地転用の申請をします。
3、農地転用の許可が出たら、
決済を行い、買主に移転登記をします。
この際に農地転用の許可証がなければ
農地の場合は所有権移転登記はできません。
4、所有権が移った段階で農地転用の申請通りに
建物を建てます。
5、この段階でやっと地目の変更登記ができます。
変更登記の際には現地を法務局の職員が確認しにきます。
昨日の案件は、3番までは済んでいたのですが
申請通りに建物を建てていないため
農地転用が未完了のままとなっていました。
この場合、勝手に計画を変更したとみなされるため
農地に一旦戻して申請を取り消さない限り
他の方に売却ができなくなります。
非農地証明も受けれません。
農地に戻して申請を取り消して農転を取り直すか、
当初の計画通り元の所有者が建物を建てて
売却するかしか方法はないそうです。