大村市の不動産を取り扱う場合、
航空法により高さ等の制限がかかるケースが
あります。
もちろん街中の物件であれば
一般住宅が制限高にかかるケースは
ほとんどないかと思います。
一方で山手の方にある田舎暮らし物件は
注意が必要です。
航空法上は建物の高さは、
海抜高に建物の高さを合わせた高さが航空法の
制限高を越えないように設計をする必要があります。
ただし、建物を建てると制限高を超える場合でも
航空局に申請をして許可があれば建てる事ができます。
建物を建てる前の敷地の標高だけで
すでに航空法に定められた
制限高を超えているケースもあります。
特に東野岳町全域、野岳町全域、松原や草場町の
山手の方に建っている物件は注意が必要です。
このエリアは都市計画区域外で
建築確認申請が不要なエリアという事もあり
建設当時に航空法の申請をしていない物件が
多く存在します。
敷地の高さがすでに制限高を越えていますので
取引をする際には航空法の申請がされているか、
されていない場合は中古で購入される場合でも
申請が必要となりますのでご注意下さい。
航空法についてはこちらの資料でご確認下さい。