先日ある記事を読んでいたところ
事故物件の告知期間について記載されていました。
昨年の判例では、
事故より21年経過しても居住用としての
土地を扱う場合は説明義務があるという
判例が出ています。
しかもその事例では、事故が発生した建物は
すでに解体され、5回も転売された経緯があります。
これまでの認識では、事故の内容にもよりますが
10年ぐらいが告知の目安とされており、
今回の判例の影響は大きいかと思います。
事故物件の告知責任
大村市で不動産の売却・購入を検討中の初心者の方へ。不動産業界歴13年の売買専門エージェントが、不動産査定の裏側や失敗しない仕組み、土地・中古住宅の選び方を分かりやすく解説します。地元大村での田舎暮らしの魅力や、お客様のリアルな体験談も満載の不動産売買専門ブログです。
先日ある記事を読んでいたところ
事故物件の告知期間について記載されていました。
昨年の判例では、
事故より21年経過しても居住用としての
土地を扱う場合は説明義務があるという
判例が出ています。
しかもその事例では、事故が発生した建物は
すでに解体され、5回も転売された経緯があります。
これまでの認識では、事故の内容にもよりますが
10年ぐらいが告知の目安とされており、
今回の判例の影響は大きいかと思います。