広告の表示について訂正を行いました。

土地の広告で別途設備負担金などの記載がある広告は
違反になるようなので価格表示を訂正させて頂きました。

当社広告の土地の表示価格は設備負担金込みの価格表示と
変更をさせて頂きます。

違反になってしまう内容については次の通りです。

土地売買で、上下水道管などを購入者が引き込む必要がある場合は、
別途設備負担金が必要と記載しても問題ありませんが、
分譲地などですでに売主(宅建業者)が設備負担金を
支払っている場合には、
土地価格と別途表記することは認められないとのことです。

土地代1000万円、別途設備負担金15万円の表記はNG。

土地1015万円と表記する必要があります。

この考え方ですと建売住宅についても
追加で瑕疵保険料や地盤調査費用、確認申請費用などを
請求してしまうとNGになってしまう可能性がありますので
総額表記とさせて頂きます。