令和6年4月1日から、
日本において相続登記が義務化されます。

これにより、土地の所有者が亡くなった場合、
相続人は3年以内に相続登記を行わなければなりません。

正当な理由なく相続登記を怠ると、
10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続登記は相続人が登記を行うことで、
土地や不動産の所有権が正式に移転し、
相続人がその権利を行使できるようになるメリットがあります。

しかし相続登記をされず放置されたままになっている場合もあります。


相続登記を行わなくても正当な理由がある場合は、
罰則を受けることはありません。

では、正当な理由とはどのようなものでしょうか。

1. 相続人が多数であるため、
戸籍謄本の収集や相続人の把握に時間がかかる場合

2. 遺言の有効性や財産の総囲等が争われている場合

3. 相続人自身が重病などの事情がある場合

また、相続登記の義務化と同時に、
相続人申告登記という制度も創設されました。

相続人申告登記とは、
相続が開始したことと自らが
その相続人であることを登記簿に申告する制度です。

相続人申告登記を行うと、
相続人の氏名や住所などが登記されますが、
相続人の持分までは登記されません。

相続人申告登記を行うことで、
申請義務を履行したものとみなされます。

相続人申告登記を行うためには、
申告をする相続人自身が相続人であることが分かる
戸籍謄本を提出する必要があります。

ただし、相続人申告登記を行ったからといって、
その不動産が相続人の所有となるわけではありません。

相続人申告登記は、
法定相続人である可能性がある者を公示するための制度です。

相続登記義務化と相続人申告登記制度の導入により、
相続に関する手続きが一層スムーズになりました。

相続人は適切な時期に登記を行い、
自身の権益を守ることが重要です。

また、これらの制度については
法律や省令に基づく詳細な規定が存在するため、
適切な助言や専門家のアドバイスを受けることも大切です。

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