空き家問題が深刻化している現代社会において、
相続した空き家の売却に関しては、
一定の特例が存在します。
その特例が「相続空き家の3000万円特別控除」です。
本記事では、この特例について詳しく解説します。
まずは、「相続空き家の3000万円特別控除」の
適用条件についてご紹介します。
この特例の適用条件は主に以下の4つです。
他にも条件がありますので詳細は国税庁などのHPや
税理士さんなどへご相談下さい。
1. 相続があった日(亡くなった日)から
3年後の年末までの間に売却したこと
2. 1981(昭和56)年5月31日以前に建築された建物であること
3. 相続してから売却するまで、
賃貸に出したり、相続した人が住んだりしていないこと
4. 売却するとき建物がある場合は一定の耐震性が認められること、
もしくは建物を解体して土地だけで売却していること
まず、第一の条件は、相続があった日から
3年後の年末までの間に売却することが必要です。
この期間内に売却しないと特例の対象外となってしまいます。
次に、第二の条件は、1981年5月31日以前に
建築された建物であることです。
この特例は、古くて耐震性が低い空き家が増えることを
抑える目的としており、
新しい建物には適用されません。
建築年月日を確認し、
対象となる建物かどうかを判断しましょう。
最後に、第三の条件は、相続後に賃貸に出したり、
相続した人が住んだりしていないことです。
この特例は、相続した人が一度でも
その空き家を利用した場合には適用外となります。
売却前に注意し、
特例の適用範囲内に収まるようにしましょう。
第4の条件が空き家特例は
旧耐震基準の家を対象としていますので、
建物で売却する場合は、
リフォームをして一定の耐震基準を満たす必要があります。
耐震性を満たせない建物の場合は、
解体して更地で売却をする必要があります。
どちらも高額な費用がかかるため、よく検討が必要です。
以上が、相続空き家の3000万円特別控除の
適用条件の主なポイントです。
この特例を利用することで、
相続した空き家の売却において
税金面でのメリットが得られます。
相続空き家の売却に関しては、
税金以外にもさまざまな問題が発生することがあります。
売却価格や購入希望者の選定、
不動産会社の手配など、
様々な要素を考慮する必要があります。
不動産売買専門の不動産会社であれば
このあたりの段取りも慣れているため
ご安心頂けるかと思います。