校長代理のハッピーでございます。
皆様、本日も「出張ふどうさん」のブログにお越しいただき、有難うございます。
私は校長代理のハッピー。不動産の学校の先生として、長崎県大村市を中心に、
皆様の疑問をハッピーに変えるお手伝いをいたします!


📰不動産の注目ニュース:民法改正で「相続登記」が義務化へ!
全国的なニュースですが、不動産を所有されている方に大変重要な法改正が近づいています。
それは、相続登記の義務化です。
これは民法の改正によって、2024年4月1日から施行されることが決定しております。
今までは不動産を相続しても登記は任意でしたが、
今後は相続によって所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが
義務付けられます。正当な理由なく怠ると、過料(罰金)が課される可能性もあります。
「うちには関係ないわ」と思っていても、不動産は誰でも関わる可能性のある財産です。
この制度の背景には、所有者不明の土地が増えてしまうのを防ぎ、
公共事業や災害復旧などを円滑に進めるという目的がございます。
もし、「亡くなった親の家の名義がそのままになっているけど、
どうしたら良いか分からない」といったお悩みがあれば、
お気軽に「出張ふどうさん」へご相談ください。
司法書士などの専門家と連携を取り、適切なアドバイスをいたします。

不動産に関する疑問やご相談がございましたら、
「出張ふどうさん」まで、どうぞお気軽にお声がけください。
皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
次回もハッピーな情報をお届けいたしますので、宜しくお願い致します。

校長代理のハッピー


【引用元・参照元】

  • 国土交通省「相続登記の申請義務化について」
  • 一般社団法人 日本記念日協会