こんにちは!校長代理のハッピーです。今日は、働く人すべての安全に関わる、
とても重要な法改正のニュースをウォッチングしていきます。

理不尽な暴言や過度な要求といった「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が社会問題となる中、
ついにその対策が、セクハラやパワハラと同様に、企業に義務として課されることになりました。
これは、労働施策総合推進法の改正によるもので、2026年(令和8年)中に施行される見込みです。
報道や専門家の見解では、10月1日施行が有力視されています。

なぜ義務化が必要なのか?

ハラスメントが従業員の心身に与えるダメージは計り知れず、離職や生産性の低下につながります。
これまでは、カスハラ対策は企業への「努力義務」でしたが、
今回の改正により「義務」に格上げされます。これにより、
すべての事業主(中小企業を含む)が、
従業員を守るための具体的な行動をとることが法的に求められるのです。

企業に求められる具体的な対策とは?

厚生労働省の指針により、具体的に企業が講ずべき措置が示される予定ですが、
主に以下の四つの柱が基本となります。

  1. 事業主の方針等の明確化と周知・啓発
    • 就業規則等に「カスハラを容認しない」という方針を明記し、
      従業員全体に周知徹底します。
  2. 相談体制の整備と周知
    • 相談窓口を設け、直属の上司以外にも相談できる体制を整備します。
      プライバシー保護も徹底し、従業員が安心して声を上げられる環境を作ることが
      重要です。
  3. 発生後の迅速かつ適切な対応
    • カスハラが発生した場合、事実関係を迅速に確認し、
      被害者へのケア(メンタルヘルス対策、配置転換等)や加害者への対応を
      適切に行います。
  4. 再発防止のための措置
    • カスハラ対応マニュアルの整備や、従業員への定期的な研修を実施し、
      毅然とした対応がとれるよう教育します。

ハッピーからのメッセージ

この義務化は、企業にとっては新たな負担かもしれませんが、従業員が安心して、
誇りを持って働ける職場環境を整備するための、大きな一歩です。

大切なのは、「お客様は神様」という古い考え方ではなく、
働く人を守る」という企業の強い姿勢を示すことです。

全ての企業がこの法改正を機に、真に働きやすい環境を作って頂けることを、
ハッピーは心から願います


出典元

  • 厚生労働省:「令和7年労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について」に関する情報
  • 労働施策総合推進法の一部を改正する法律(令和7年6月公布、令和8年施行予定)
  • 各種報道、社会保険労務士事務所の解説