校長代理ハッピーの「世の中ウォッチング」

こんにちは!大村市の初心者向け不動産学校、校長代理のハッピーです!

先日、ハッピーはとっても綺麗な紅葉を見てきました。やっぱり秋の景色は癒やされますね~。

皆さんも、紅葉(こうよう)を見に行こうよう! ……なんちゃって!(笑)

身も心も?寒くなる前に、ぜひ美しい日本の四季を楽しんでくださいね。

さて、今日はそんなほっこりした気分を少しだけ引き締める、重要なお金の話です。

念願のマイホームを購入して、引っ越しも落ち着き、
「さあ、これから新しい生活だ!」とホッとしているあなた。
もしかして、もう大きな支払いは終わったと思っていませんか?

そんな油断した頃に、県税事務所から一通の封筒が届くんです…。
中身は**「不動産取得税」**の納税通知書!

「えっ、まだ税金かかるの!?」と、驚いてしまう人が後を絶ちません。
今日は、そんな「忘れた頃にやってくる税金」について、
絶対に知っておいてほしい**「お得な情報」**をお届けします!


そもそも「不動産取得税」ってなに? 🤔

不動産取得税とは、その名の通り**「土地や建物を買った(取得した)」時に、
一度だけかかる税金**のことです。

毎年かかる「固定資産税」とは別物で、購入後、半年から1年くらい経ってから突然通知が来るので、資金計画に入れていないと慌ててしまうんですよね。

計算方法は、ざっくり言うと**「固定資産税評価額 × 税率」です。
現在は税率が軽減されていて、土地と住宅は原則3%**となっています。(※期限付きの特例税率です)

例えば、評価額が土地1000万円、建物1000万円だった場合、それぞれに3%をかけると、
単純計算で60万円! 「えーっ!そんなに払えないよ!」と思いますよね?


ここが重要!知らないと大損する「軽減措置」 🉐

安心してください! 実は、マイホーム(居住用)として不動産を購入した場合、
条件を満たせば税金が大幅に安くなる**「軽減措置(特例)」**があるんです!

🏠 【建物の軽減措置】

新築や、一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合、評価額から一定額が控除されます。
例えば、新築住宅なら評価額から1,200万円が引かれます。
つまり、建物の評価額が1,200万円以下なら、建物の不動産取得税はゼロになるんです!

🌳 【土地の軽減措置】

建物が軽減措置の対象であれば、その土地の税金も減額されます。
計算は少し複雑ですが、多くの場合、土地の税金もゼロになるか、
数万円程度にまで抑えられるケースがほとんどです。


最大の注意点!「申請しないと安くならない!」 ⚠️

ここが今日の授業で一番大事なポイントです!テストに出ますよ!

この超お得な軽減措置、実は**「自分で申請しないと適用されない」**ことがほとんどなんです!

黙っていても、役所が勝手に計算して安い通知書を送ってくれるわけではありません。
届いた通知書の金額を見て「高いなぁ…」と思いながらそのまま払ってしまうと、
数十万円も損をしてしまう可能性があるんです!

通知書が届いたら、まずは慌てずに、自分が軽減措置の対象になるかを確認し、
県税事務所で申告手続きを行ってください。


まとめ:届いたらすぐ確認!わからなければプロに相談!

不動産取得税は、金額が大きいだけに、軽減措置を知っているかどうかで天と地ほどの差が出ます。

「難しくてよくわからない…」「自分は対象になるの?」と不安な方は、納税通知書が届いたらすぐに、お近くの県税事務所や、私たちのような不動産のプロに相談してくださいね。

大村での家探し、そして購入後の税金のことも、出張ふどうさんになんでもご相談ください!
知識武装して、賢くマイホームを手に入れましょう!

以上、校長代理のハッピーでした!