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皆さんこんにちは! 大村市の初心者向け不動産学校、課長代理のハッピーです🍀
今回も読者の方から、不動産取引の現場で実際によく起こる、
非常に悩ましいご相談をいただきました。
土地の売買や、お隣との関係において避けては通れない「境界」の問題。
特に「立会い」を拒否されてしまった場合どうすれば良いのか、具体的な解決策を解説します👨🏫
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❓ 今回のご質問
「所有している土地を売却することになり、
不動産会社から『境界を確定させるために、お隣の方に立会いをお願いしてください』と
言われました。
しかし、お隣の方にお願いに行っても『忙しい』『そんなの必要ない』と取り合ってくれず、
立会いを拒否されています💦
このままでは境界が確定できず、土地が売れないのでしょうか?
法律的に何か解決策はないのでしょうか?教えてハッピー課長代理!😭」
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💡 ハッピー課長代理の回答
結論から申し上げます。 立会いを拒否されても、解決する方法はあります!諦めないでください👍
まず大前提として、非常に残念ながら「お隣の方に立会いを法的に強制する法律」はありません。
あくまで任意の協力をお願いする形になります。
しかし、「協力してくれないから境界が決められない」では、不動産取引がストップしてしまい、
あなたが大きな不利益を被ってしまいますよね😥
そこで、国はきちんとした解決のための制度を用意しています。
それが**「筆界特定制度(ひっかいとくていせいど)」**です✨
これを知っているだけで、気持ちがだいぶ楽になるはずです。順を追って解説しますね。
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📘 解決の切り札:「筆界特定制度」とは?
これは、平成17年の不動産登記法改正で新設された、比較的新しい制度です。
お隣同士の話し合いで境界(正確には「筆界」といいます)が決まらない場合に、
土地の所有者の申請に基づいて、法務局の筆界特定登記官が、
外部の専門家(筆界調査委員)の意見を踏まえて、
現時点での正しい境界(筆界)の位置を明らかにする制度です。
📌 ポイント
- 裁判ではありません:裁判よりも費用が安く、期間も比較的短く済みます
(半年〜1年程度が目安)。 - 公的な判断です:法務局という国の機関が、資料や現地調査に基づいて客観的に判断します。
- 相手の同意は不要です:お隣さんが手続きに協力しなくても、あなた(申請人)の申請だけで
手続きを進めることができます。
もしお隣さんが「絶対に協力しない!」と頑なな場合でも、この制度を使えば、
公的に境界を明らかにすることができるのです💡
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🛠️ 具体的な対応ステップ
では、実際に拒否された場合、どのように進めていけば良いのでしょうか。
✅ ステップ1:まずは専門家(土地家屋調査士)に相談&再アプローチ
ご自身で説得しようとすると、感情的な対立(「お隣トラブル」)に発展しがちです💦
境界のプロである「土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)」に依頼し、間に入ってもらいましょう。プロが客観的な資料を示し、「境界確定がお互いの土地の価値を守ることになる」と
丁寧に説明すれば、協力してくれるケースも多いです🤝
✅ ステップ2:それでもダメなら「筆界特定制度」の活用を検討
専門家が説明しても協力が得られない場合は、ステップ1で依頼した土地家屋調査士と相談し、
「筆界特定制度」の申請準備を進めましょう。
この制度を活用する姿勢を見せることで、お隣さんが「公的な手続きになるなら…」と、
任意の立会いに応じてくれることもあります(これを期待して申請準備をすることもあります)。
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🍀 まとめ
境界の立会いを拒否されるとパニックになってしまいますよね💦
でも、大丈夫です。「相手に強制はできないけれど、国が用意した解決制度(筆界特定制度)がある」ということを知っておいてください。
一人で悩まず、まずは不動産会社や土地家屋調査士というプロを頼ってくださいね!
最善の方法を一緒に考えてくれますよ✨
大村市の初心者向け不動産学校、課長代理のハッピーでした🍀