こんにちは! 大村市の初心者向け不動産学校、校長代理のハッピーです。
12月も半ばを過ぎ、 そろそろ「確定申告」の足音が聞こえてくる時期ですね。
大村市でも、不動産業を個人事業主(ひとり社長)として営んでいる方はたくさんいらっしゃいます。
頑張って売上を上げたのに、 税金でガッポリ持っていかれるのは辛いですよね。
今日は、不動産業の個人事業主が絶対に知っておくべき「基本の節税対策」を3つご紹介します。
「攻めの営業」も大事ですが、 お金を残すための「守りの節税」も経営の大切なスキルですよ。
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◆ 1. 基本中の基本「青色申告」
まだ白色申告をしている方はいませんか? もしそうなら、非常にもったいないです!
帳簿をつける手間は少し増えますが、 「青色申告」にするだけで、最大65万円もの「特別控除」が受けられます。
これは、売上から65万円を無条件で引いてくれる「税金の割引チケット」のようなもの。
不動産実務で契約書を作る手間に比べれば、 会計ソフトを使えば今はとても簡単です。
まずはここから始めましょう。
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◆ 2. 自分だけの退職金を作る「小規模企業共済」
私たち個人事業主には、 会社員のような退職金制度がありません。
そこで国が用意してくれているのが、 この「小規模企業共済(しょうきぼきぎょうきょうさい)」です。
これの凄いところは、 毎月積み立てた掛金(最大月7万円、年間84万円)が、 なんと「全額経費」になること。
将来のために貯金をしているだけなのに、 その分税金が安くなるんです。
銀行に預金するくらいなら、 まずはこの枠を使い切るのが鉄則です。
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◆ 3. 家事按分(かじあんぶん)を賢く使う
自宅で仕事をしている方や、 個人の車を仕事でも使っている場合です。
家賃やガソリン代、スマホ代などを、 「仕事で使っている割合(例えば50%など)」だけ経費にすることができます。
不動産業は、案内で車を使ったり、 電話でお客様と話したりすることが多い仕事です。
プライベートと混同してはいけませんが、 仕事に使った分は堂々と経費に計上しましょう。
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💡 まとめ
「売上を増やす」のは相手がいることなので大変ですが、 「節税」は自分の知識だけで確実に手取りを増やせます。
ただし、やりすぎは禁物。
しっかり利益を出して、適正に税金を払うことで、 銀行からの信用(融資の受けやすさ)が上がることもお忘れなく。
それでは、今日の授業はここまで。 また次回、お会いしましょう!
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🐕 ハッピーの世の中ウォッチング
最近、テレビやネットで「ふるさと納税」のCMをよく見ますね。
美味しいお肉やフルーツがもらえてお得な制度ですが、 実はこれも立派な「税金の前払い」の一種です。
ただ税金を払うだけでなく、 楽しみながら地域を応援できる仕組みは素敵ですよね。
私たちも、地元・大村市に貢献できるような仕事をしていきたいものです!
========================= 出張ふどうさん 久保
出典元情報 本記事は、国税庁の青色申告制度および中小機構の小規模企業共済制度の概要を参考に作成しています。