皆様、こんにちは!
大村市の初心者向け、不動産売買専門学校 校長代理のハッピーです🐶✨

今日もブログにお越しいただき、有難うございます!

さて、今日は皆様からよく頂く「素朴な疑問」の中から
非常に興味深いテーマについてお話ししたいと思います。

不動産を売ったり買ったりする際にかかる「仲介手数料」。
実はこれ、法律で「上限」がキッチリと決められているんです。

「今の時代、何でも自由競争なのに、どうして?」
「高く取れるところは高く取って、お客さんが行かなければ自然に下がるのでは?」

そんな鋭い疑問にお答えすべく、今日は不動産業界の裏側と
このルールの正体について解説していきますね!📢


1. 「情報の格差」から皆様を守るため

不動産の取引は、人生で何度も経験することではありません。
一方で、私たち不動産業者は毎日この仕事に携わっています。
ここには、圧倒的な「知識の差」が生まれます。

もし上限がなかったら、どうなるでしょうか?

  • 「この物件は売るのが大変なので、手数料は10%頂きます」
  • 「特別な広告を出したので、追加で費用がかかります」

相場を知らないお客様が、そう言われて信じてしまったら…。
こうした不当な請求から消費者の皆様を守るための
「防波堤」として、法律で上限が定められているのです。🛡️

2. 取扱金額が「一生分」の重みを持っているから

不動産は、一回の取引で動くお金が数千万円単位になります。
例えば3,000万円の土地を売る際、
もし手数料が「10%」なら それだけで300万円もの出費になってしまいます。

これでは、せっかくの売却代金が大きく減ってしまいますし
買う側も予算が厳しくなってしまいますよね。

国民の大切な資産である「住まい」の流通をスムーズにするために
手数料が跳ね上がりすぎないよう、ブレーキがかけられているのです。⚖️

3. 実は「値下げ」の競争は自由なんです!

ここが面白いポイントなのですが、法律で決まっているのは
あくまで「上限(これ以上取ってはいけない)」だけで
「下限(これ以上安くしてはいけない)」はありません。

つまり、安くする分にはいくら安くしても構わないのです。

最近では「仲介手数料半額」や「無料」をうたう会社も 出てきていますよね。
これは、上限というルールがある中で、
各社が知恵を絞って サービスや価格で競争している証拠です。

「上限があるからこそ、お客様は安心して比較ができる」 という、
不思議なバランスで成り立っているのがこの業界なんです。


ハッピーの世の中ウォッチング 👀

ここで、今日のハッピーの視点をお届けします!

仲介手数料の上限があるおかげで、
皆様は 「ぼったくられる心配」をせずに済んでいます。
でも、ここで一つだけ気をつけてほしいことがあるんです。✨

それは、「安さ」だけで選ぶのが正解とは限らない、ということです。

仲介手数料の中には

  • 安全な取引のための精密な調査
  • トラブルを防ぐための書類作成
  • そして何より「高く売るための営業努力」

これらがすべて含まれています。

手数料が安い代わりに調査が甘くて、後でトラブルになったり
本来もっと高く売れたはずの土地を安く手放しては本末転倒です。

大切なのは、上限という安心感の中で 「この人は信頼できるかな?」
「しっかり仕事をしてくれるかな?」 という、
サービスの中身を見極める目を持つことですよ。🐾


まとめ 🌈

不動産の仲介手数料に上限があるのは 皆様の利益と、
不動産市場の健全な流れを守るためでした。

「自由競争じゃないのはおかしい」と感じるかもしれませんが
実はその枠組みの中で、私たち業者は日々 「どれだけ価値を提供できるか」を
競い合っているんです。

大村市の初心者向け不動産売買専門学校では
こうした業界の仕組みも包み隠さずお伝えしていきます。
不安なことや疑問があれば、いつでもハッピーに会いに来てくださいね!

これからも、大村市の皆様の心強い味方として 毎日情報をお届けしていきます。
今後とも宜しくお願い致します。