皆様、こんにちは🌻。
大村市の初心者向け不動産売買専門学校で、
校長代理を務めておりますハッピーです😊。
今日も楽しく不動産の知識を深めていきましょう🏫。

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👀 ハッピーの世の中ウォッチング 👀
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最近の大村市は、少しずつ暖かくなってきて、
大村公園のお散歩がとても気持ち良い季節になってきましたね🌸。
空き家の周りにも雑草が生え始める時期ですので、
物件の管理には十分に気を配りたいところです🌱。

さて、本日のテーマは「相続人がいない時や不要な土地を国が引き取る制度」についてです📝。
生徒の皆様から、よくこのようなご質問を頂きます🗣️。
「親戚が誰もいなくて相続人がいない不動産はどうなるの?」という疑問や、
「相続したけれど使い道がない土地は国に引き取ってもらえるの?」といったご質問です🤔。
このような疑問に、本日は詳しくお答え致します💡。

◆◇◆ 相続人が誰もいない不動産はどうなるのか ◆◇◆

不動産の所有者がお亡くなりになり、法定相続人が誰もいない場合、
その不動産は最終的に国のものになります🏢。
これを国庫帰属と呼びます📖。
ただし、自動的に国のものになるわけではありません🙅。
家庭裁判所で相続財産清算人という方を選任してもらい、
法律に沿った手続きを踏んでから国に引き取られることになります⚖️。
身寄りのない方の財産についての基本的なルールとして、
しっかり覚えておいて頂きますよう宜しくお願い致します🙇。

◆◇◆ いらない土地を手放す相続土地国庫帰属制度とは ◆◇◆

一方で、相続人はいるけれど、遠方に住んでいたり使い道がなかったりして、
土地を手放したい場合がありますよね💦。
そんな時に活用できるのが、令和五年にスタートした「相続土地国庫帰属制度」です✨。
これは、相続や遺言で取得した土地の所有権を、
国に引き取ってもらうことができる新しい仕組みです🏡。
初心者の方が不動産売買を学ぶ上で、
将来の選択肢としてぜひ知っておいて頂きたい大切な制度です📚。

◆◇◆ 制度を利用するための条件と掛かる費用 ◆◇◆

どんな土地でも引き取ってもらえるわけではないので注意が必要です⚠️。
以下の土地は引き取りの対象外となります❌。

┏━ 引き取り対象外の土地 ━━━━━━━━━━┓  
・建物が建っている土地。  
・境界がはっきりと分からない土地。  
・土壌汚染がある土地。  
・担保が設定されている土地。
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また、国に引き取ってもらうためには、
審査の手数料と負担金という費用が掛かります💰。
審査手数料は一筆あたり一万四千円です💸。
さらに、引き取りが承認された場合は、
原則として二十万円の負担金を納める必要があります🏦。
実際にお手続きをされる際は、
事前にお近くの法務局へご相談頂きますよう宜しくお願い致します📞。

◆◇◆ 大村市での不動産売買に向けて ◆◇◆

この制度は大変便利ですが、条件が厳しく費用も掛かるため、
手放す前にまずは売却の可能性を探ることが大切です🔍。
売却が難しい場合の最終手段として覚えておいて頂きますよう宜しくお願い致します🤲。
私たちと一緒に大村市での不動産の知識を深め、
最適な解決策を見つけられるようになりましょうね🤝。

ご不明な点が御座いましたら、
いつでもお気軽にお声掛け頂きますよう宜しくお願い致します😊。

最後までお読み頂き、有難う御座います💖。

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📚 出典元情報
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・法務省:相続土地国庫帰属制度について。  
・法務省:相続土地国庫帰属制度の概要。
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