有難うございます、ハッピーです! 👷‍♂️
相続したご実家の売却において、最も重要でありながら、
最も見落とされがちなのが「税金」のお話です。
特に2026年現在、大村市で不動産を売却するなら、
絶対に知っておくべき「魔法の特例」がございます。

それが「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」、
通称「空き家の3000万円特別控除」です。
これは、相続した古い空き家を売却した際、
売却益から最大3,000万円を差し引けるという、非常に強力な減税制度です。
この特例を使えるかどうかで、
手元に残る現金が数百万円単位で変わることも珍しくありません。

この制度は、令和9年(2027年)12月31日までの時限措置ですが、
2026年現在は「新ルール」が適用されており、
以前よりも使いやすくなっています。

大きな変更点は、売却のタイミングです。
以前は「売却する前に」耐震工事を終えるか、更地にする必要がありました。
しかし現在の新ルールでは、売買契約に基づき、
売却した翌年の2月15日までに買主様が解体や耐震リフォームを行えば、
特例が認められるようになったのです!
これにより、「現状のまま売りに出して、売れてから対策を考える」という
柔軟な販売戦略が可能になりました。

ただし、適用を受けるためには下記のとおり厳しい条件がございます。
・昭和56年5月31日以前に建てられた「旧耐震基準」の家であること。
・相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
・売却代金が1億円以下であること。
・亡くなった方が、その家で一人暮らしをしていたこと(老人ホーム入所等の例外あり)。

大村市内には、この条件に当てはまる昭和の立派な家がたくさんあります。
しかし、手続きには「被相続人居住用家屋等確認書」という書類を
大村市から取得する必要があり、これが意外と大変です。
出張ふどうさんでは、この特例が適用できるかどうかの簡易シミュレーションから、
煩雑な書類集めのアドバイスまで一貫してサポートしております。

古すぎて他社で「売れませんね」と言われた物件でも、
この税制優遇をセットで提案することで、
良い条件の買主様が見つかるケースも多々あります。
せっかくの相続財産、税金で消えてしまう前に、
ぜひ一度私たちと一緒に計算してみましょう!

ハッピーの大村市 まちなかウォッチング 👀

大村インター周辺の新しい開発を見ていると、
地価の上昇を感じる一方で、古い住宅街との格差も気になります。 ✨
地元の価値を正しく評価し、こうした有利な特例をお客様に届けることこそが、
地元の不動産屋の使命です。
難しい税金の話も、ハッピーが分かりやすく解説しますので、安心してくださいね! 🏃‍♂️

出張ふどうさん 久保
宜しくお願い致します。