大村市の初心者向け不動産売買専門学校。校長代理ハッピーです。
不動産の売却相談で。
最初にそろえてほしい市役所書類が2つあります。
固定資産評価証明書。
名寄帳(固定資産課税台帳)。
この2つがあるだけで。
相続でも売却でもローンでも、話がスムーズになります。
1.結論。取りに行く窓口は。
大村市 税務課窓口です。
大村市の各種証明書は「税務課窓口」で交付と案内されています。
まずは市役所の税務課窓口を目指してください。
参考資料。Source
交付できる証明書の種類や手数料は、一覧PDFで整理されています。
行く前に一度だけ確認すると、窓口で迷いません。
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2.固定資産評価証明書は「登記や契約で必要になる評価額の証明」です。
固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は。
土地は一筆ごと、家屋は一棟ごとに
固定資産課税台帳に登録されている事項(評価額など)を証明したものです。
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使用目的として。
所有権移転登記、仲介契約や売買契約、資金借入、訴訟などが挙げられています。
つまり「売る準備の基本セット」に入る書類です。
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発行できる年度は、現年度を含めて5年度分とされています。
金融機関や提出先から「何年度の評価」と指定されることがあるので
窓口では「何年度が必要か」を先に確認してから申請すると一発で終わります。
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3.名寄帳は「あなた名義の固定資産を一覧で漏れなく洗い出す帳簿」です。
名寄帳(固定資産課税台帳)の交付
名寄帳は。
納税義務者ごとの課税明細書の交付と案内されています。
一言でいえば「持っている土地建物の棚卸し」です。
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発行できる年度は、現年度を含めて5年度分です。
相続や売却で「所有不動産の全体像」を作るときに強いです。
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手数料は1枚につき300円です。
郵便申請の案内では「1枚に土地が7筆、家屋が4件まで載る」と説明されています。
つまり物件数が多い人は、名寄帳が複数枚になることがあります。
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4.現場での使い分け。
評価証明書と名寄帳は「役割が違う」です。
評価証明書は
その土地や建物の「評価額を証明する書類」です。
提出先があるときに強いです。
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名寄帳は。
そもそも「何を持っているか」を一覧化して漏れを防ぐ書類です。
相続で“土地がもう1筆出てきた”を防ぐのに効きます。
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この2つがそろうと不動産会社への相談でも、司法書士への相談でも
質問が具体的になって、手戻りが減ります。
5.手数料の目安。
現金だけでなく「件数の数え方」に注意です。
固定資産評価証明書は
土地1筆300円で、2筆を増すまでごとに100円加算。
家屋1棟300円で、1棟を増すごとに100円加算と案内されています。
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名寄帳は1枚300円です。
1枚に載る件数に上限があるため、資産数によって枚数が増えます。
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6.窓口での言い方。
これで十分です。
税務課窓口でのおすすめの言い方はシンプルです。
「固定資産評価証明書を、土地と家屋でください。」。
「名寄帳もください。」
「年度は提出先指定があるので、現年度を含めて必要年度でください。」。
ここまで言えば。
窓口側が必要事項を聞いてくれます。
7.持って行くもの。
迷う前にこれだけ準備です。
窓口では本人確認を行うと案内されています。
本人でも代理でも「窓口に来た人の本人確認」がある前提で準備してください。
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相続人が請求する場合は、相続人であることが分かる
戸籍謄本などを持参と案内があります。
相続案件はここで止まりやすいので、先に用意してから行くのが最短です。
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委任状については
委任状を持参した人が請求できる旨の記載があり。
一定の条件では委任状を省略できる場合があるとも書かれています。
ただしここは個別条件が絡むので
不安なら委任状を用意していくのが安全です。
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8.忙しい人向け。
郵便申請という逃げ道もあります。
税証明等の郵便申請
評価証明や名寄帳は、郵便申請の案内があります。
受付窓口(問い合わせ先)として「税務課資産税グループ」が記載されています。
平日に動けない人は、このルートを検討すると現実的です。
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9.ハッピーの実務メモ。
評価額は「売れる価格」とは別物です。
固定資産税の評価額は、手続きに必要な基準としてとても大事です。
ただし
それがそのまま「実際に売れる価格」になるとは限りません。
だからこそ。
評価証明書と名寄帳で土台を作ってから
法務局の書類や現地状況と合わせて、売れる価格を組み立てるのが実務です。
