ゴール

相続した空き家や、使っていない土地を売るときに出てくる2つの控除制度――
①空き家の3,000万円特別控除 と ②低未利用土地の100万円控除 を、
同じ記事で“混同ゼロ”で整理し、やることを迷わず決められる状態にする。


先に結論(混同防止の最短ルール)

あなたが狙う控除は次のどちらか(または両方の可能性を比較)です。

  • 相続した「家(空き家)」を売る → 原則 3,000万円控除(空き家特例) の検討が本命
  • 使っていない小さめの「土地(+古家つき含むことあり)」を低額で売る
     → 100万円控除(低未利用土地) の検討が本命

大村市も「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」を
空き家対策の一環として案内しています(詳細は国交省等で確認する案内)
Source

一方、「低未利用土地等確認書」は大村市の企画政策課に書類一式を出して
交付を受ける流れが明記されていますSource


【独自図】まずはどっち?1分判定フローチャート(混同防止)

(※この記事オリジナル図です)

スタート
  │
  ├─ Q1:売るのは「相続で取得した家(元・被相続人の居住)」?
  │        │
  │        ├─ YES → A:3,000万円控除(空き家特例)を優先チェック
  │        │
  │        └─ NO  → Q2へ
  │
  └─ Q2:取引額が小さめ(目安:500万円以下、条件により800万円以下)で
          “あまり使っていない土地等”を売る?
           │
           ├─ YES → B:100万円控除(低未利用土地)をチェック
           └─ NO  → どちらも対象外の可能性 → 税務署/税理士へ確認

【独自表】2つの控除の違い(ここだけ読めば混同しません)

(※この記事オリジナル表です)

項目A:空き家 3,000万円特別控除B:低未利用土地 100万円控除
ねらい相続空き家の流通促進使われない土地の流通促進
控除額最大3,000万円(条件により2,000万円の場合あり)Source最大100万円Source
対象の中心「相続した家(空き家)」とその敷地都市計画区域内の“低未利用土地等”
重要な期限相続開始から3年経過日の属する年の12/31までに売却Source令和2年7月1日〜令和7年12月31日の譲渡Source
金額条件(ざっくり)売却代金1億円以下Source取引額合計500万円以下(区域等で800万円以下)Source
役所で取る書類「被相続人居住用家屋等確認書」(市区町村が交付)Source「低未利用土地等確認書」(大村市:企画政策課に申請)Source
最後にやることどちらも 確定申告(税務署)Source / Source

A:空き家の譲渡所得「3,000万円特別控除」(空き家特例)【本題】

1)制度の超要約(一般向け)

相続した“元・実家”などを一定の条件で売ると、
売って出た利益(譲渡所得)から最大3,000万円を差し引ける制度です。
Source

大村市も制度の存在を案内しており、詳細や申請様式は国土交通省サイト等で
確認するよう誘導しています。
Source


2)ざっくり適用条件(深掘り禁止:まずはここだけ)

国税庁の整理では、代表的に次のような要件が出てきます
(最終判断は必ず国税庁で確認)Source

  • 相続(または遺贈)で取得した相続人が売ること
    Source
  • 相続開始直前に被相続人が居住していた家である等、
    一定要件(老人ホーム入所等の特例整理もあり)
    Source
  • 昭和56年5月31日以前に建築
    Source
  • 区分所有建物登記がされている建物でない
    (分譲マンション等は基本ここで外れやすい)Source
  • 相続開始から3年経過日の属する年の12/31までに売る Source
  • 売却代金1億円以下 Source
  • 親子・夫婦など「特別の関係がある人」への売却はNG Source

3)手続きの全体像(やることは実は2段階)

①市役所:確認書を取る
   ↓
②税務署:確定申告で控除を適用

国税庁は、確定申告の提出書類の一つとして、
所在地の市区町村長が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」を
挙げています Source


4)大村市の案内ページ(入口)と問い合わせ先

大村市の「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」案内ページ(入口)は
こちらですSource

ページ内の問い合わせ先(掲載情報):

  • 総務部安全対策課交通防犯グループ
  • 電話:0957-53-4111(内線:228)
    (住所等も同ページに記載)Source

5)役所に聞くときのテンプレ(混同しない質問)

  • 「相続した家の売却で、空き家の3,000万円特別控除を検討しています。
    『被相続人居住用家屋等確認書』の取得手続き(窓口・必要書類)を教えてください。」
    Source

B:「低未利用土地等確認書」→ 100万円控除(低未利用土地特例)【同じ記事でカバー】

1)制度の超要約(一般向け)

都市計画区域内にある“あまり使われていない土地等”を、
一定の条件で低額で売ると、譲渡所得から最大100万円控除できる制度です
Source

大村市は、この制度で必要になる「低未利用土地等確認書」の交付手続き
(提出書類・提出先・交付までの目安)をページで明確に案内しています
Source


2)大村市版:要点だけチェック(深掘り禁止)

大村市ページに書かれている“実務上つまずきやすい条件”だけ抜き出すと次の通りです。

  • 取引額合計:500万円以下(一定の場合は800万円以下)Source
  • 都市計画区域内、所有5年超(譲渡年の1/1時点)など要件ありSource
  • 適用時期:令和2年7月1日〜令和7年12月31日の譲渡Source
  • 注意:「確認書は特例措置を確約するものではない」Source

3)必要書類(大村市が明記している“現実的なセット”)

大村市ページでは、次のように
「A:低未利用の根拠」
「B:譲渡後利用」
「C:登記」の3ブロックで整理されています
 Source

A)低未利用土地等であることの確認

  • 様式1-1
  • 売買契約書の写し
  • 追加の根拠書類(次のいずれか等)
    • 宅建業者の広告(更地・空き家等の表示)
    • 電気/水道/ガスの使用中止日が分かる書類
    • その他要件を満たすと認めやすい書類
      ※大村市ページには「本市が運営する空き地・空き家バンクはありません」との記載もあります(=バンク登録書類は大村市では基本ルートになりにくい)
      Source

B)譲渡後の利用についての確認

  • 様式2-1(仲介あり)または 様式2-2(相対取引)Source

C)その他


4)提出先・期間(大村市の明記)

  • 提出:必要書類一式を 企画政策課
    Source
  • 交付まで:2週間程度かかる場合あり(窓口受取または郵送)
    Source

5)書式(ダウンロード)※大村市の公式リンク


6)役所に聞くときのテンプレ(混同しない質問)

  • 「低未利用土地の100万円控除を検討しています。
    大村市の低未利用土地等確認書について、
    私のケースは(取引額・仲介あり/なし・低未利用の根拠資料)で足りますか?
    不足書類だけ先に確認したいです。」Source

まとめ:第16回の“実務の最適解”はこれ

(※この記事オリジナルまとめ)

  1. まずフローチャートで A(3,000万円)or B(100万円) を分ける
  2. A は「確認書」→「確定申告」、B は「企画政策課に申請」→「確定申告」
  3. わからないときは、役所には“制度名”を明示して問い合わせ(これが混同防止のコツ)
  • 大村市:空き家3,000万円控除の案内(入口)Source
  • 国税庁:空き家3,000万円控除(No.3306)Source
  • 大村市:低未利用土地等確認書(100万円控除)Source
  • 国税庁:低未利用土地100万円控除(No.3226)Source

ここまで読めた方は、もう“大村市役所の手続き迷子”ではありません。
次は目的別に読み返して、あなたのケースの最短ルートを固めましょう。
→シリーズの地図は「(まとめ)」に戻って確認して下さい。

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