土地所有者が自分の所有物をどう利用するかは自由です。
ただし、公共の利益に反する方法で所有権を行使することまでは
認めていません。
雑草の生い茂った土地を放置することで、
虫、花粉などで健康を害することもあります。
また、隣地の価格下落、視認性の悪化なども問題となります。
これらが原因で裁判所が処分を出すかは微妙なところですが、
消防法では土地所有者は危険物、燃焼のおそれのあるものなどの
除去を命じることができるとなっています。
大村市で不動産の売却・購入を検討中の初心者の方へ。不動産業界歴13年の売買専門エージェントが、不動産査定の裏側や失敗しない仕組み、土地・中古住宅の選び方を分かりやすく解説します。地元大村での田舎暮らしの魅力や、お客様のリアルな体験談も満載の不動産売買専門ブログです。
土地所有者が自分の所有物をどう利用するかは自由です。
ただし、公共の利益に反する方法で所有権を行使することまでは
認めていません。
雑草の生い茂った土地を放置することで、
虫、花粉などで健康を害することもあります。
また、隣地の価格下落、視認性の悪化なども問題となります。
これらが原因で裁判所が処分を出すかは微妙なところですが、
消防法では土地所有者は危険物、燃焼のおそれのあるものなどの
除去を命じることができるとなっています。