収用等の立退きの場合は、5000万円の特別控除が
適用されますが、最初に買取りの申し出があった時から
6ヶ月を経過した日までに譲渡することという条件があります。

中には立退きを拒否し続け、買取り価格を上昇させようと考える方が
いらっしゃいます。

この場合、拒否し続けると裁判になり結局は立退きを強制されるだけでなく
5000万円の特例控除が適用されなくなります。

これは公共事業を円滑に進めるための特例と言えますので
早期に譲渡した人にのみこの特例が認められるようになっています。

本来、譲渡価格が5000万円以下なら税金がかからない場合も
立退きを拒否すれば、強制立退きだけでなく、
税金がかかりますので決してゴネ得にはなりません。