マイホームを譲渡した場合の特別控除 2013年9月27日 税金 出張ふどうさん 570 ビュー マイホームとして居住している建物、土地を売却して 利益が出た場合も所得税がかかります。 しかし、マイホームという財産は他の資産と異なり 二つの特例適用があります。 1、3000万円の特別控除 2、所有期間の長短による軽減税率 マイホームを売却した場合の譲渡所得の算定式は 譲渡所得費用=譲渡価格―(取得費+譲渡費用)-3000万円 となります。 居住用ではなく、事業用の賃貸マンションなどの不動産を 売却した場合は3000万控除はありません。 スポンサーリンク 期間限定イチ押しグルメが大集合! 期間限定イチ押しグルメが大集合!