皆さん、こんにちは!👋 大村市の初心者向け不動産学校、校長代理のハッピーです。
12月も中旬になり、大村駅前のイルミネーションが綺麗に輝く季節になりましたね✨
寒さも本格的になってきましたが、皆さんは年末の大掃除、もう始めましたか?
ハッピーは先日、自分の部屋(?)の掃除をしようと思ったのですが、
懐かしいおもちゃが出てきて遊んでしまい、ちっとも進みませんでした🐶💦
さて、今日の授業の前に、こちらのコーナーから始めましょう!
🔍 ハッピーの世の中ウォッチング
先日、大村市内をパトロール(お散歩)していたら、あるお客様からこんな質問をされました。
「ハッピーさん、実家を売ろうと思ってるんだけど、売ったお金に税金ってすごくかかるの?」
これ、実はとっても多い悩みなんです。 不動産を売って利益が出ると、
通常はそこに税金がかかります。
でも、マイホームに関しては、国が用意してくれた「最強の守り」があるのをご存知でしょうか?
今日は、不動産売却の強い味方、「3000万円特別控除」についてお話しします🏠
💰 売却益が消える!?「3000万円の特別控除」とは
お家を売って利益が出た場合、通常は約20%(所有期間によっては約40%)もの税金がかかります。
結構な金額ですよね。
でも、自分が住んでいた家(マイホーム)を売る場合には、特例があります。
それが「譲渡所得の3000万円特別控除」です。
簡単に言うと… 「売って出た利益のうち、3000万円までは税金をかけませんよ」 という、
とてつもなく太っ腹な制度なんです。
大村市で一般的なお家を売却する場合、利益が3000万円を超えることはそうそうありません。
つまり、この特例を使えば、税金が実質ゼロになるケースがほとんどなんです💡
では、ここからはよく聞かれる「2つの疑問」について解説します。
疑問1:何年住んでいないと使えないの?⏳
「長く住んでないとダメなんでしょ?」と思われるかもしれませんが、
実は法律上、「何年以上住まないといけない」という決まりはありません。
極端な話、転勤などでやむを得ず短期間しか住めなかったとしても、
そこが間違いなく「生活の拠点(メインの住まい)」であれば使えます。
ただし、注意点があります⚠️ 住まなくなってから(引っ越してから)時間が経ちすぎると
使えなくなります。 期限は、「住まなくなった日から3年目の年の12月31日まで」です。
空き家にして長く放置してしまうと、この強力な特例が使えなくなるので、
売却のタイミングには注意が必要です。
疑問2:一生に一回しか使えないの?🔄
この特例、実は「一生に一度きり」ではありません。
条件を満たせば、何度でも使うことができます。
ただし、頻繁に使うことはできません。
前年、または前々年にこの特例を使っていないことが条件になります。
つまり、一度使ったら、その後2年間(売却した年を含めると3年間)空ければ、
また新しいマイホームを売却する際に使えるようになるんです。
ライフスタイルに合わせて住み替えをする方には嬉しいルールですね😊
⚠️ ここだけは注意!「住宅ローン控除」との関係
「すごい!じゃあ絶対使ったほうがいいじゃん!」 と思ったあなた。 ちょっと待ってください✋
実はこの特例を使うと、新しいお家を買うときに使う「住宅ローン控除」が使えなくなるという
落とし穴があります。
- 今の家を売って税金をゼロにするか(3000万円控除)
- 新しい家で13年間税金を安くしてもらうか(住宅ローン控除)
この2つは、基本的にはダブルでは使えません。
どちらがお得になるかは、売却する金額や、新しい家のローンの額によって変わってきます。
また、親子や夫婦間で売買した場合にはこの特例は使えないなどのルールもあります。
まとめ:自分にとっての一番を選ぼう
今日の授業のまとめです。
- マイホームを売る時は、利益3000万円まで非課税になる特例がある
- 住んでいた期間に関係なく使えるが、空き家にして3年以内に売る必要がある
- 何度でも使えるが、連続しては使えない
- 新しい家の「住宅ローン控除」と併用できない場合がある

不動産の税金は、知っているだけで何百万円も得をしたり、逆に損をしたりすることがあります。
「私の場合はどっちがお得なの?」 と迷ったら、ぜひ出張ふどうさんにご相談ください。
ハッピーと一緒に、あなたに一番ベストな方法を計算してみましょう!🧮
それでは、今日の授業はここまで。 寒さに負けず、楽しい12月をお過ごしくださいね!
校長代理のハッピーでした!🐾
【出典・参考元】 国税庁 タックスアンサー No.3302「マイホームを売ったときの特例」 国税庁 タックスアンサー No.3305「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」 ※本記事は2025年12月時点の法令に基づき作成しています。個別の税務判断については、所轄の税務署または税理士へご相談ください。
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