こんにちは、ハッピーです。
今日は、2024年4月から始まった**「相続登記の義務化」**について、
大村市の皆様が知っておくべきポイントを深掘りします。
これを知らないと、将来的に過料(罰金)を払うことになりかねません。

⚠️ 1. 「3年以内の名義変更」がルールに
これまでは放置されてきた名義変更ですが、
今は「相続を知った日から3年以内」に行うことが法律で決まりました。
正当な理由なく放置すると、最大で10万円の過料が科される可能性があります。
大村市内の古いお家でも、今が解決のチャンスです。

⚠️ 2. 売却の「絶対条件」は登記の完了
「名義は亡くなった父のままでいいから、とりあえず買い手を探してほしい」
実は、これはできません。 不動産を売るためには、
売主様が正式な所有者である必要があります。
買主様が決まってから慌てて登記をしようとしても、
書類集めに時間がかかり、せっかくのご縁を逃してしまう方が非常に多いのです。

⚠️ 3. 大村市の専門家チームを頼る
相続登記の手続きは複雑です。 特に大村市外にお住まいの場合は、
何度も足を運ぶのは大変ですよね。
当校では、地域に精通した司法書士事務所と連携し、
登記から売却までスムーズにサポートしています。
餅は餅屋、相続は地元の専門家へ任せるのが一番の近道です。

✨ ハッピーの世の中ウォッチング
義務化の影響で、全国的に法務局の窓口が混雑しがちです。
ネット申請も便利ですが、やはり地元に詳しい司法書士さんに、
現地調査も含めてお願いするのが、後々のトラブルを防ぐ防御策になりますね。