今日のゴールは「工事に入ってから市役所案件が出て手戻り」を防ぐことです。

最初に結論
リノベは建物の規模や内容によって建築確認が必要になることがあります。

補助金が絡む場合は、着工前申請が原則なので順番が命です。

進め方の全体像。
1つ目に建物の現状把握。
2つ目に法令手続きの要否判定。
3つ目に補助金の可否確認。
4つ目に上下水道などインフラの段取り。

ステップ1
まずは物件の現状資料を揃えます。
法務局で集めた登記書類(第2回)と、現地写真と、
いまの間取り図があると相談が早いです。

ステップ2
建築確認が必要かを先に当たりを付けます。
建築確認が必要な建築物は、工事に着手する前に申請し
確認済証の交付を受ける必要があると整理されています。
 
参考資料

防火地域および準防火地域外で、増築・改築・移転の部分が
10平方メートル以内の場合など、手続が免除される例外がある旨も説明されています。
 
参考資料

ただし「申請不要=法令遵守不要ではない」と注意書きがあります。 

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ステップ3
市役所の相談窓口を2つに分けます。
確認申請など法令手続きは、大村市建築課の指導グループが担当です。
 参考資料

リフォーム支援などの制度相談も、建築課が窓口になる案内があります。
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ステップ4
建築確認が必要そうなときの「市役所に持って行くメモ」を作ります。
住所と地番。
建物の用途(戸建て住宅か店舗併用か等)。
工事の内容(間取り変更の有無と、耐震・断熱・設備更新の範囲)。
増築があるなら増える床面積の概算。

ステップ5
建築確認申請が必要な場合の提出先と宛先を押さえます。

受付窓口は建築課で、大村市役所第2別館2階と明記されています。
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申請書の宛先は「大村市建築主事」と明記されています。 
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ステップ6
確認申請で名前が出てくる代表的な提出書類を確認します。
確認申請書(建築物)は、正本1部と副本1部が基本です。
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消防同意を要する場合は副本が2部と明記されています。
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建築計画概要書1部と建築工事届1部も記載されています。
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代理申請なら委任状も例示されています。
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ステップ7
申請様式と連絡先をブックマークします。
確認申請書等の各種様式のページに、
窓口が「都市整備部建築課指導グループ」と明記されています。
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同ページに電話番号0957-53-4111(内線484)と明記されています。
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ステップ8
補助金を使う可能性がある人は「契約前の確認」を徹底します。
大村市の住まい系支援は、建築課が担当になるものが一覧で整理されています。
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住宅性能向上リフォーム支援事業は、補助額10万円と案内があります。
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一方で、制度ページに「受付終了」と明記されている年度もあるため、
今年度の受付状況は必ず確認します。 
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ステップ9
上下水道の工事が絡むときは、早めに申請様式の場所を確認します。
申請様式のページは大村市上下水道局のサイト内にあります。
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代表電話は0957-53-1111と明記されています。
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注意点。
大村市に権限のある確認申請に限る旨が明記されています。
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長崎県に権限のあるものは県央振興局建築課へと案内があります。
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つまり「どこに出すか」を最初に外すと、設計や工程が止まります。

窓口での一言テンプレ。
建築課にはこう言います。
戸建て住宅のリノベで、建築確認が必要かの当たりを付けたいです。
増築の有無と面積の見込みはこれです。
申請が必要なら、どの様式と部数で進めるべきか教えて頂きます。

ハッピー副校長のチェックリスト。
□ 工事内容を「増築の有無」「構造に触るか」「用途変更があるか」で整理した。
□ 建築確認の要否と、10平方メートル例外の前提を確認した。
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□ 確認申請が必要なら、着手前に申請する段取りにした。
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□ 建築課指導グループ(内線484)を控えた。
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□ 上下水道局の連絡先(代表0957-53-1111)を控えた。
 参考資料大村市上下水道局