大村市 不動産税務ガイド|第12回

相続した空き家の3,000万円控除|大村市で必要な「市区町村の確認書」と耐震書類

大村市で相続した家を売るとき、条件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円(一定の場合は2,000万円)を控除できる特例があります。 ただし“空き家特例”は、普通の3,000万円特別控除より書類が重い
最大の分岐点は、国税庁が求める「市区町村長の確認書」と、耐震関係書類です。

期限:相続開始から3年目の年末 上限:売却代金1億円以下 必須:被相続人居住用家屋等確認書 要注意:耐震書類

制度の概要(国税庁):空き家を売ったときの特別控除

国税庁は、相続等により取得した被相続人居住用家屋または敷地等を一定期間に売って一定要件を満たすとき、 譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる、と説明しています。 (根拠:国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

期限:相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで

国税庁は、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること、と説明しています。 (根拠:国税庁(3306)

売却代金:1億円以下(合算に注意)

国税庁は、売却代金が1億円以下であることを要件として示し、判定は一定期間の売却代金の合算対象がある旨も説明しています。 (根拠:国税庁(3306)

必要書類:市区町村の確認書+耐震書類(ここが勝負)

国税庁は提出書類として、譲渡所得の内訳書、登記事項証明書等に加え、 市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」、 さらに耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し等を挙げています。 (根拠:国税庁(3306)

大村市の必勝ポイント:「売れそうだから媒介」ではなく、まず確認書と耐震書類が揃う見込みを立ててから売却工程に入る。 これで後戻りが激減します。

大村市の案内ページ(問い合わせ先)

大村市は「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」の案内ページを掲載し、問い合わせ先として安全対策課交通防犯グループ(内線228)を記載しています。 (根拠:大村市「空き家の発生を抑制するための特例措置」

大村市の動き方:「確認書が必要」と国税庁が明記している以上、まず大村市の案内ページ記載の窓口に“確認書の段取り”を相談するのが最短です。

落とし穴:解体して更地で売る場合(次回・第13回へ接続)

国税庁は、取壊し後に土地を売る場合についても要件(取壊しから譲渡までの利用状況等)を示しています。 「壊した日」「契約日」「利用していないこと」の3点管理が実務の肝になります。 (根拠:国税庁(3306)

Q&A

Q. 大村市で必要な「確認書」って何?
国税庁の提出書類に、市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」が挙げられています。 (根拠:国税庁

💡 そのお悩み、ハッピーが解決致します!

大村市の皆様から寄せられた「不動産の疑問」200個に、本音で回答致しました。売却、買取、相続など、気になる項目を今すぐチェックしてみてください。