都市計画税は不動産を所有している人に課税される税金です。
都市計画税とともに、毎年納付するタイプの税金なので、ランニングコストとして見込んでおく必要があります。
ただし、都市計画税は固定資産税とは異なる特徴があります。
すべての地域で発生する税金でもないので、購入予定の物件がある場合は、課税対象かどうかの確認も必要です。
そこで本記事では都市計画税の概要、固定資産税との違い、大村市における税率や適用地域について解説します。
都市計画税とは
都市計画税は都市計画事業や土地区画整理事業に必要な費用に充てるため、原則として市街化区域内の土地・家屋の所有者に対し、市町村が課税する税金です。
課税対象者となるのは、固定資産税と同様、1月1日時点での土地・家屋の所有者です。
税額は固定資産税評価額をもとに算出されますが、税率は市町村の条例によって定められます。
ただし、0.3%が制限税率となっており、これ以上高い税率に設定することはできません・
【市街化区域とは?】
市街化区域とは、都市計画区域の一つで、すでに市街になっている区域とおおむね10年以内に市街化を図るべき区域のことです。
土地の計画的な利用を図るため、13種類の用途地域が定められています。
積極的な開発が行われる地域と捉えておくと良いでしょう。
都市計画区域にはこのほかに市街化を抑制すべき区域である「市街化調整区域」、線引きが行われていない区域である「非線引き区域」があります。
固定資産税との違い
固定資産税と都市計画税の違いは大きく分けて「課税対象」と「税率」の2点です。それぞれについて解説します。
課税対象
固定資産税は不動産に限らず、固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人に対して、課税されます。
一方、都市計画税は市街化区域にある土地や家屋に限定されるため、固定資産税よりも対象範囲が狭い特徴があります。
たとえば、市街化調整区域で土地を所有している方は、固定資産税の課税対象ですが、都市計画税の課税対象にはなりません。
また、償却資産を所有している方も、都市計画税の対象外です。
税金の目的
固定資産税は、普通税(税収の使途が定められていない税)であり、主に市町村が行う様々な行政サービスに充てられる財源として使われます。
一方、都市計画税は都市計画事業や土地区画整理事業に必要な費用に充てるための税金であり、固定資産税よりも使途が明確になっています。
税率と計算方法
固定資産税と都市計画税は税率に違いがあります。
都市計画税は前述した通り0.3%が制限税率となっており、市町村ごとに変わる場合がありますが、固定資産税は標準税率「1.4%」となっており、全国共通です。
税金の求め方を計算式にすると、以下の通りです。
【都市計画税】
課税標準額×0.3%(制限税率)
【固定資産税】
課税標準額×1.4%
大村市の都市計画税の特徴
以上を踏まえたうえで、大村市における都市計画税の特徴を解説します。
都市計画税の税率や納付日
大村市の都市計画税の税率は0.3%です。
ただし、この税率は2023年現在の数値であり、今後変更になる可能性はあります。
都市計画税は地方税に該当するため、納付日は固定資産税と同様、一括払いと年4回払いのどちらかを選べるようになっています。
年4回払いの場合、第一期から第四期で分割して納税することになります。
長崎県大村市の令和5年度(2023年度)の納付期限は以下の通りです。
期別 | 納付期限 |
1期 | 令和5年5月1日 |
2期 | 令和5年7月31日 |
3期 | 令和5年10月31日 |
4期 | 令和5年12月28日 |
都市計画税の軽減制度
固定資産税の軽減制度である小規模住宅用地の特例、一般住宅用地の特例は都市計画税に対しても活用できます。
ただし、軽減税率は以下のように異なります。
住宅の種類 | 特例適用範囲 | 軽減率(固定資産税) | 軽減率(都市計画税) |
小規模住宅用地 | 1戸あたり200㎡以下の部分 | 評価額×6分の1 | 評価額×3分の1 |
一般住宅用地 | 上記以外の部分 | 評価額×3分の1 | 評価額×3分の2 |
また、耐震改修、バリアフリー改修など住宅リフォームによる減税措置は、固定資産税は対象になりますが、都市計画税は対象外です。
まとめ
都市計画税は固定資産税と同様、不動産所有者にとって大きな負担となる税金です。
特にこれから住宅や土地を購入したいと考えている方は、お住まいの地域の税率などを把握しておくことをおすすめします。
また、固定資産税とセットで適用できる軽減措置などもあるので、併せて確認しておきましょう。