学校区(学区)とは、ある学校に通学する児童や生徒の居住地を限定したときの、その区域を指します。

小学校入学前の小さな子どもがいる家庭にとって、住んでいる地域がどの学校区に該当するか、確認しておく必要があります。

また、大村市への転居を検討している方は、事前に小中学校の種類や学校区を理解しておくことをおすすめします。

そこで本記事では大村市の学校区について解説します。

学校区(学区)とは?

そもそも学校区とはどういう意味か、ご存知でしょうか?

何気なく使われている言葉ですが、明確な定義は意外と知らない方が多いかもしれません。

学校区の定義とは「住んでいる地域によって自動的にどこの公立の学校に通うのか決まる仕組み」のことで、各市区町村の教育委員会によって指定されます。

主に公立の小中学校で適用されるもので、通学区域・校区と呼ぶ場合もあります。

また、地域によっては、高等学校でも適用している場合もあります。

学区内の学校に通う場合、通う学校を選べないことが注意点としてあげられます

学校区の外の学校へ通うには

大村市では住民登録をしている住所に基づき、通学する小中学校を教育委員会が指定しています。

しかし、指定学校区内の学校には通いたくないケースなどもあるでしょう。

そんな方に向けて、指定学校区内以外の小中学校へ通う手段を解説します。

私立の学校を選ぶ

私立の小中学校は学校区の制限がないため、自由に選ぶことができます。

資金が豊富にある私立の小中学校であれば、学校内の環境も良好でしょう。

ただし、公立よりも学費が高額な点や自宅から距離が遠いと通学時間が長くなるデメリットがあります。

大村市の私立小学校としては、聖カタリナ学園小学校、大村清心学園小学校、私立中学校としては、聖カタリナ学園中学校、大村清心学園松山中学校、大村国際学園中学校があげられます。

学校選択制を活用する

学校選択制とは、自由に学校を選択することができる制度のことです。

この制度を活用すれば、通学区域内にある学校に加え、他の地域にある学校も自由に選択できます。

ただし、学校選択制にも市区町村内のすべての学校を選択できる「自由選択制」のほかに、決められたブロック内で選択ができる「ブロック選択制」、隣接区域内で選択ができる「隣接区域選択制」など、いくつか種類があります。

したがって、学校選択制を導入している地域でも、すべての市区町村内の学校を選べるとは限りませんので、定められた制度をよく把握することが大切です。

なお、大村市では学校選択制を導入していませんが、後述する通り、特定の理由がある方に限り、指定学校以外への通学が認められる場合があります。

大村市へ指定学校変更の相談をする

大村市では通学する小中学校を教育委員会が指定しますが、特別な理由により指定学校区以外の公立小中学校に通いたい場合は、大村市の相談窓口へ問い合わせてみましょう。

具体的には以下の理由がある場合は、保護者が申請をして市の許可が得られれば、通学する学校の変更を認められます。

  • 転居
  • 転居予定
  • 留守家庭(下校後、家庭に保護監督する者が不在など)
  • 特殊事情(いじめ、不登校といった教育的配慮が必要な場合など)
  • 特別転入学
  • 通学距離の事情
  • 小学校の指定学校変更による中学校入学

市のホームページ「大村市立小・中学校指定校変更・区域外就学許可基準」に基準や問い合わせ先が詳しく明記されているので、事前に確認しておきましょう。

大村市の学校区一覧

大村市の学校区一覧をまとめます。お住まいの地域がどの学校区に属するのか、調べる際の参考にしてください。

※出典:大村市「通学区域一覧表」

まとめ

子どもがいる家庭では、学校区の確認は必ず必要になります。

大村市のホームページや今回ご紹介した一覧表を見て、住んでいる地域がどの学校区に該当するのか、事前に確認するようにしましょう。

また、大村市へ転居する予定の方も学校区内の情報を集めておくことをおすすめします。

もし学校区内の小中学校以外を希望する方は、認めてもらえる場合があるので、大村市まで相談するようにしましょう。