不動産を購入すると、さまざまな税金がかかります。
もし一戸建てやマンションを購入するときは、物件価格だけでなく、実際に支払う税金まで考慮したうえで必要資金を算出することが大切です。
特に不動産取得税は計算方法が不動産の種類や地域によって異なり、軽減制度も設けられているため、その地域の特徴を事前に把握しておく必要があります。
そこで本記事では長崎県大村市の不動産取得税の計算方法を解説します。
不動産取得税の計算方法
不動産取得税は住宅や土地の購入、贈与、建築などで不動産を取得した人に対して、所在地の都道府県が課税する税金です。
不動産取得税の税率
不動産取得税は都道府県が課税する税金ですが、税率は全国一律です。
税率は土地建物ともに「固定資産税評価額×4%」となっています。
ただし、住宅用の場合は「税率の特例措置」が適用できるため、建物部分のみ税率3%となります。(2024年3月31日まで)
不動産取得税の軽減措置
住宅を取得した場合、一定の要件を満たせば不動産取得税の軽減措置(課税標準の特例措置)を適用できます。
ただし、新築物件と中古物件で条件や控除額が異なります。具体的には以下の通りです。
【新築住宅】
・一戸または一区画の床面積が50㎡(貸家共同住宅40㎡)以上240㎡以下である
・固定資産税等から1,200万円を控除したものが課税標準となる
【中古住宅】
・一戸または一区画の床面積が50㎡以上240㎡以下、築後20年(耐火行動25年)以内または新耐震基準に適合している中古住宅等
・控除額は建築された年月日によって異なる
不動産取得税の免税点
不動産取得税は土地・家屋ごとに免税点が定められています。
免税点とはある税金について、超えた時点ではじめて課税される、その金額のことです。
具体的には以下の3つのケースにおいて、不動産取得税が免除されます。
区分 | 課税標準となるべき額 |
---|---|
土地を取得したとき | 10万円未満 |
家屋を建築(新築・増築・改築)により取得したとき | 23万円未満 |
家屋を売買・贈与・交換などにより取得したとき | 12万円未満 |
長崎県大村市の軽減制度
不動産取得税の税率は全国一律ですが、軽減制度は上記に加えて、都道府県ごとに個別で設けている制度があります。
長崎県においては、以下の2つのケースにおいて軽減制度が設けられています。
- 災害により滅失又は損かいした不動産に代わる不動産を取得したとき
- 収用された不動産に代わる不動産を取得したとき
災害や収用といったケースは個人で防ぐことができないため、救済措置として設けられた制度と考えられます。
ただし、不動産取得税の軽減措置を受けるためには、申請手続きをしなければなりません。
具体的には、不動産を取得したときに必ず提出する不動産取得申告書と同時に「不動産取得税の減額申請書」を提出する必要があります。
減額申請書は振興局税務部または税務課にあるほか、インターネット上でも入手可能なので、必要な方は以下のページから事前に取得しておくことをおすすめします。
価格の目安を知ること重要
不動産取得税は物件の価格が分かれば、おおよその目安が判断できます。
ただし、不動産取得税の正確な金額が知りたければ、物件を販売する不動産会社へ事前に問い合わせるようにしましょう。
もし長崎県大村市で物件をお探しの方は、出張ふどうさんの「カンタン物件検索」をご活用ください。
「カンタン物件検索」では、物件種別や駅までの距離など簡単な情報を入力するだけで、大村市の土地・建物の情報を知ることが可能です。
オススメ物件情報も随時更新していますので、どんな物件を購入すべきか具体的に決まっていない方も、ぜひ閲覧してみてください。
まとめ
不動産取得税は日常的に支払うことのない税金なので、馴染みの薄い方も多いかもしれません。
しかし、税率は決して低くないので、不動産購入時には頭に入れておきたい数値です。
また、今回ご紹介したように物件の種類によって特例措置や軽減制度が活用できるケースもあるため、もし不明な点がある方は最寄りの不動産会社などへ確認することをおすすめします。