両親と別々に暮らしている家庭では、将来親の家を相続する可能性があるでしょう。
もし親が亡くなり、住んでいた家が空き家となった場合、相続人となる方は、どのような活用をすべきか、事前に考えておくことをおすすめします。
また、不動産を相続する場合、法務局への手続きのほか、相続税の支払いなど負担が大きくなりがちです。
親が亡くなった後、慌てて行おうとすると予想以上の費用がかかったり、親族間でトラブルになったりする可能性があるので、前もって準備しておくことが大切です。
そこで本記事では空き家を相続する場合の注意点について解説します。
大村市の空き家の現状と対策とは
大村市の空き家の現状と対策を、日本全体の状況と比較しながら解説します。
なお、長崎県や大村市の空き家の現状については、以下の記事でも解説していますので、ぜひ参考にしてください。
長崎県の空き家は多い?賢く売却する方法を解説
大村市で空き家に住む場合のメリットやデメリットは?相談先も紹介
大村市の空き家の現状
日本では空き家の数が年々増加しています。国は「空き家の発生を抑制するための特別措置」を定めました。
5年に1回実施されている国土交通省の土地統計調査によると、最新の2018年調査では、全国の空き家数は848万9000戸、空き家率は13・6%といずれも過去最高の水準に達しています。
一方、大村市の状況はどうかというと、市単体での正式なデータありませんが、長崎県の空き家の推移を表した以下のグラフを見ることで、傾向が把握できます。
出典:空き家対策 | 長崎県
長崎県の空き家数は2018年(平成30年)時点で10万1500 戸、空き家率は 15.4%となっています。
2008年(平成20年)~2013年(平成25年)は約1.3万戸の増加に対し、2013年(平成25年)~2018年(平成30年)は約 300 戸の微減となっていため、減少傾向にはあるものの、依然として高い数値といえるでしょう。
大村市の空き家対策
大村市では市のホームページで空き家の物件紹介や移住・定住の情報提供を行っています。
また、空き家を住宅としてではなく、地域交流や地域活性化、福祉サービスなどの場として利用するための取り組みも行っています。
その一環として、大村市は「公益財団法人大村市シルバー人材センター」と空き家の適正管理に関する協定を結んでいます。
空き家を相続する場合の注意点
空き家を相続する場合、特に注意すべきポイントを以下にまとめます。
小規模宅地の特例が適用できるか確認する
小規模宅地の特例とは、事業や住宅用地に関する相続税の特例です。
この特例を用いると、相続税が一定の割合で減額されます。
相続する前から、すでに空き家の状態が続いていた物件は適用できませんが、親が亡くなり空き家となった場合は、一定の条件を満たすことで適用が可能となっています。
減額割合は面積330㎡で80%と高い比率になっているので、ぜひチェックするようにしてください。
売却する場合は空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用する
空き家を売却する場合、要件を満たしていれば「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」が受けられます。
不動産を売却して利益を得ると、譲渡所得税がかかります。所有期間が5年以下の場合、最大で39%(所得税30%、住民税9%)の税率がかかるため、高い売却益を得られると、その分、課税額は非常に大きくなります。
古い空き家は建物の価値が低くても、好立地であれば土地の評価額は高いので、大きな売却益を得られる可能性もあります。
その場合、相続税に加えて高額な譲渡所得税も納付しなければならず、負担が大きくなりがちなので、この特別控除が適用できれば、大きな節税になるでしょう。
ただし、対象となるのは「耐震性のある家屋の場合、または耐震リフォームをした家屋」または「取壊し後の土地」に限定され、すべてのケースで適用できるわけではないので注意してください。
相続登記を行う
空き家の相続が決まった場合、相続登記を行って不動産の名義を変更する必要があります。
相続登記は任意でしたが、来年2024年4月から義務化されます。もし実施を怠った場合は罰則が適用される可能性があるので、今後は特に注意しなければなりません。
相続登記が終わっていない場合、売却や賃貸もできないため、必ず行うようにしてください。
京都府が発表した「空き家税」とは
最近、京都府が導入を目指すことを発表した「空き家税」が話題となりました。
正式名称は「非居住住宅利活用促進税」といい、利用されていない空き家や別荘の有効活用を促すことを目的としています。
空き家などの所有者に対し、評価額の0.7%を課税することなどが検討されており、市街化区域にある固定資産税評価額100万円以上の住宅が対象になる予定です。
2022年3月に市議会が条例案を可決、2023年3月、総務大臣がこの条例を合意したため、早ければ令和8年(2026年)に全国で初めて導入される見通しとなりました。
まだ、京都府のみの実施ですが、将来的に他の都道府県でも導入される可能性があるので、空き家を所有する可能性のある方は、今後の動きに注目するようにしましょう。
まとめ
空き家を相続する方は、今後さらに増加していくことが予想されます。
京都が空き家税の導入を発表したように、国や地方自治体も利活用を促進する施策を推進するでしょう。
将来空き家を相続する可能性のある方は、相続によって損失を被ることがないように、家族と話し合いながら、早めに対策を考えることが大切です。
もし空き家の売却や運用に関して疑問点があれば、お近くの不動産会社などへ相談に行くことをおすすめします。