賃貸の次は売買の媒介報酬について説明します。
売買の報酬は仲介の場合には、売主側業者(元付け)と買主側業者(客付け)は
それぞれ売主と買主から媒介報酬をそれぞれ頂くことになります。
売買の報酬額上限は以下の通りです。
不動産報酬額の計算式を用いた取引価格が200万円以下の計算
「取引価格」×「5%」×「1.05消費税」
不動産報酬額の計算式を用いた取引価格が200万円を超え、400万円以下の計算
(「取引価格」×「4%」+「2万円」)×「1.05消費税」
不動産報酬額の計算式を用いた取引価格が400万円以上の計算
(「取引価格」×「3%」+「6万円」)×「1.05消費税」
賃貸と異なる点は、賃貸は借主からしか報酬は頂けませんが売買は
売主と買主からそれぞれ頂くことができます。
元付けと客付けを1社で行った場合は売主と買主両方からそれぞれ
報酬を頂くことになります。
売買の媒介報酬について
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