今回は不動産業界のタブーである広告料について解説します。

まず広告料とは賃貸物件を大家さんから預かる際に
大家さんが仲介業者へ支払う費用(=販売促進費)を言います。

広告費については、賛否両論あるかと思いますが宅建業法では
貸主と借主双方からの合計賃料1ヶ月相当の仲介手数料と
広告料の実費のみしか報酬を受け取ってはいけないと
記載されています。

実務レベルでは借主から仲介手数料として1ヶ月を受けとった場合は
貸主からは仲介手数料は頂いてはいけません。

仲介手数料として受け取ることは明らかな宅建業法違反ですので
これを広告料名目で賃料の1ヶ月~2ヶ月分の仲介料を不動産業者が
大家さんから受け取ります。

本来であれば広告料は実費のみしか大家さんへは請求できませんので
実態のない広告料を求めることは違反にあたります。

以前に不動産業者は仲介手数料と管理料の
2重取り ができることを説明しましたが、広告料を入れると3重取りになります。
*管理料は正規の報酬なので違法ではありません。

業者は広告料の多い物件を優先してお客様に進めるようにしますので
広告料の威力は絶大です。

いつこの広告料が取締りを受けるかの議論は本や他のブログでも

たくさんされていますので時間の問題と思われます。

昨日まで常識だったことが、今日からアウトってことは良くあります。

最近で言えば、クラブでのダンス提供が禁止になったり、
冷凍食品の半額表示も表示内容を改善するよう行政指導がありました。

冷凍食品にはメーカー希望価格はもともとないのに価格半額という表示が
不当な2重価格表示に該当したようです。