売買契約書に記載される通常の住宅ローン特約は、
住宅ローンが受けられない場合に購入者は一定の期限内に
売買契約を解除できるという内容が一般的です。

ローンを受けられない場合に買主は支払ができませんので
購入を解除できるという特約が売買契約に盛り込まれています。

しかしローンを受けられなかったからと言って必ずしもこの特約が
有効とは限りません。

買主が売買契約を手付放棄なしに解約をするため、意図的に銀行へ
申請書類を出さなかったなどの買主側の責めに帰すべき事由によるものは
特約による解除ができません。

最近では売買契約をする際に事前に仮審査を銀行へお願いしますので
よっぽどのことがない限り本審査に通らないことはないのですが
売買契約を結ばれる際は必ずこの特約があることをご確認下さい。