固定資産税と都市計画税はその年の1月1日時点の所有者に対して
1年分が課税されますが、売主と買主が日割り計算に基づいて負担することが
慣例となっています。

日割り計算には、1月1日を起算日にするケースと
4月1日を起算日にするケースがありますが、
法律的には決まっていません。

1月1日を起算日とする方式は、1月1日時点の所有者に対して
課税されることを根拠とするものであり、
4月1日を起算日とする年度方式は実際の納税期間が
4月以降になることからきているようです。

関東や関西でも起算日の考え方は異なりますが、
地域や業者の考え方によっても異なりますので
よく契約書で確認しましょう。

どちらを起算日にするかで売主と買主の負担額が
変わってしまいますので不動産業者としては悩ましいところですが、
大村市では4月1日を起算日とする業者が多いようです。

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