通常の契約では、建築請負契約が指定された業者と
買主の間で成立しなかった場合は契約が解除となり
土地代金等を全額買主に返還しなければなりません。
しかし、契約締結後に買主が建築工事の打ち合わせにも参加せず
安易に解除されても売主は困ります。
その場合は、買主に建物を建てるという明確な意思がなく
曖昧な売買契約を締結したという過失が認められれば
契約違反をしたということになりその損害を賠償しなければ
ならないこともあります。
買主からの一方的な契約解除時の実損害は証明が難しく、
売買契約時に損害賠償額の予定額(違約金)を決めることが
望ましいとされています。