水道やガス管ひくためにどうしても隣地を通さなければ
ならない場合に隣地所有者が承諾を拒絶されたときは
どのようにすれば良いのでしょうか。
ガス会社や水道局の定める供給規定でも隣地を通らなければ
設置できないときは、その土地の所有者の承諾を得なければ
ならないとされています。
しかし相隣関係の規定は、日常生活を営む上で下水道などの
必要不可欠なものを他人の土地に設置できるとしています。
現代の生活において、水道、ガスも必要不可欠なものですから
相隣関係の規定や下水道法の規定を準用あるいは類推適用
できるのではないかと考えられます。
*法的に隣地の使用が認められても隣地所有者とトラブルを避けるためには
必ず隣地所有者の承諾を得るようにしましょう。